個人事業
法人組織にできない、または面倒な場合
個人事業とは、法律上の人格ではなく自然に人として
生まれてきた人間が独自に特に会社としての人格を持た
ずに事業を行う、要するに会社ではなくあくまでも自分
個人の責任で事業をすることをさすと思います。
事業の結果における責任は全て個人の責任であり責任
の限定はありません.。
失敗をすればストレートに個人に帰ってきます。
ただし成功すれば完全に自分のものであり
他人から文句を言われる筋合いはない!と言い切れる
状況にもあります。但し経理面や税務面で言えば
経費算入に関してはかなりの制限があります。
法人であれば経費(損金)として認識できるものでも
個人ではできないということもあります。
これは個人事業では事業と個人の関係は当然一体の
ものであるため個人向けのものに関しては一切経費算入
が不可であり(代表として福利厚生費の問題がある)
会社と個人の関係で割り切れてしまう法人では
これが一部可能であるという部分で現れてきます。
ただこの場合逆に法人である場合はその存在に対して
税金がかかるものがありこの金額が払えないならば
法人化すべきではありません。
個人事業のメリットとしては経理が楽なことや登記と
いうものがないことがあります。要するに事業を始めますよ
、という事を関係官庁に出せば明日から
でも開始することが可能だということがあります。
これらの事を考えていくと事業開始は個人事業ではじめ
その後組織化が必要であれば法人化、もしくは法人で
あることの節税メリットがではじめる所得に達した段階で
法人化ということが有効になるかと思います。
ちなみに結婚されているいないが所得に影響する場合も
ありますので要注意です。
税務に関しては「個人事業の税務」のコンテンツで
順次挙げていきますが、
どんな組織でも必ず青色申告をする事をお奨めします。
大きなメリットは,.減税政策がある場合、その法を利用
できるのは青色申告に限定されているケースが多いこと。
(最近では30万円未満の減価償却資産の即時償却が
ありました。・・・ただし廃止されています。年数かけて
償却するか1年で償却するかという事は大きなことです)
2.年数に限定はあるが赤字の繰越ができること
等があります。必ず青色申告にしましょう。
個人事業と法人に属する場合の
本人の税金の大きな違い
個人事業から所得を得る場合はあくまでも収入から
経費(税務的に正しい)を引いた金額になります。
逆に法人の場合は法人と事業者=取締役は会社
から経営を委任される関係になりますので役員報酬
という形になります。
役員報酬には給与所得控除額というみなしの経費が
付きますので同じ金額を事業から得る場合当然法人から
報酬を貰うほうが有利になります。
ただしこの役員報酬には支給方法や金額について
その決定については所定の手続きが必要になり
かつ賞与は損金経理できませんので要注意です。
(「会社の税務」コンテンツに順次挙げていきます)が・・・